ライフコンシェルジュ解約返金への道

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2022年10月現在
ライフコンシェルジュ社への『解約・返金』を求め
動いている実体験を記録します。

同じように詐欺案件の解約や返金を考えている人や
ライフコンシェルジュ社への返金を依頼しているにもかかわらず
進展がない人へ
何かの助けになればと思っています。

一緒に頑張りましょう!


そもそも・・・
ライフコンシェルジュ社とは一体なんなのか、
まとめていきますね。

ライフコンシェルジュについて

会社名ライフコンシェルジュ株式会社
公式サイトhttps://lifcon.com/
本社東京都文京区本郷2-39-6 大同ビル8F


大阪府大阪市北区東天満1-3-10 南森町アーバンビル6階
設立2014年9月
代表岡本公功
事業内容ライフコンシェルジュサービス
提携店ポータルサイト

ライフコンシェルジュの評判

ネット上、SNS上で悪いクチコミが散漫しているライフコンシェルジュですが
ここで一度まとめてみましょう。

・チェックメイト → 何度も延期
・特許を取っている → 未取得
・チェックメイトパーティー中止 → 急遽開催
・返金します → 現金ではなくポイントで
・言ってることを守れないライフコンシェルジュ&岡本社長
・セレソン会員はコンシェルジュサービス無料→いつのまにか有料に
・サービスの改悪
・なんども事務所移転
・電話が通じない
・アプリが使えなくなる→電話受付のみ(電話も出ない)


・・・・よくもまぁこんなにやらかせるなぁ
と逆に尊敬してしまうほど。

マルチ商法ゆえに、会員が無理な勧誘を重ねたことで
誇大表現なども増えていったのでしょうが

そもそも会社としてサービス内容が改悪されたり
契約当初と言っていることがコロコロ変わり不信感が募ります。


契約を解除したい

払った金額を返金して欲しい



と考え始め、

2021年2月(1年以上前)に締結した契約書を再読し
ライフコンシェルジュを紹介してきたKさんに連絡
Kさんのアップラインに連絡


しかし、明確な連絡先もわからず、
『年会費を払わなければ自動的に退会になる』との
無責任な対応しかしてもらえませんでした。


このままでは埒があかない、と考え
弁護士に相談し

2022年8月10日
解約通知書経緯書
ライフコンシェルジュ社に送りました。

ついに行政処分!

ちょうどそのころ、ニュースでライフコンシェルジュの名前を目にしました。
(2022年8月26日)

こちらが発表されていた内容です。

特定商取引法違反の事業者に対する取引等停止命令(6か月)
指示並びに代表者に対する業務禁止命令(6か月)について

https://web.pref.hyogo.lg.jp/press/20220826_11073.html

兵庫県は8月26日、成年(当時20歳)になったばかりの若者を中心に、
「何もしなくても収入が得られる」と勧誘し、複合サービスの利用権を契約させ、
高額な会員登録費を支払わせていた
連鎖販売取引事業者「ライフコンシェルジュ株式会社」(本社東京都、岡本公功社長)
を特定商取引法に基づき、6カ月間の業務停止を命じた。
代表取締役の岡本公功氏には、6カ月間の業務禁止命令を行った。
 兵庫県で被害が多発していたことから、東京都の事業者に対する処分を県単独で実施したという。連鎖販売取引業者への県単独の行政処分は初。
 ※連鎖販売取引は「マルチ商法」や「ネットワークビジネス」とも言われます。

実際の解約・返金の流れ

契約から1年以上経過しておりましたが

・不実告知
不実告知は、事業者が一定の重要な事項について虚偽の情報を提供してしまうことで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。 事業者が虚偽の事実を告げることは消費者の判断を誤らせることになりますので、不適切な情報提供行為で取消事由として規制されています。

・不利益事実の不告知
事業者が消費者契約の締結の勧誘をするに際し、重要事項について、消費者の不利益となる事実を告げず、消費者がその不利益事実を存在しないと誤認し、それによって消費者が契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができる。(消費者契約法4条2項。)


この2つのポイントで
クーリングオフの対象であることを証明し、
中途解約・返金を主張しました。

経過報告

個人名義と法人名義での契約があり、

契約から1年以上経過していますが

2022年8月中旬

解約のために
・解約通知書
・経緯書
(どんなふうに勧誘されたのか、
不実告知と不利益事実の不告知を証明する内容で、契約違反を証明しました)

を東京のクーリングオフの郵送先に
レターパックで送りました。

その後、東京から大阪に事務局が移動していたようで
郵便局から自動的に大阪に転送されていました。

8月26日
兵庫県の業務停止命令の告知を見て
東京に電話しても繋がらなかったことから
兵庫県の消費者センターにTELし、
大阪の事務局の電話番号をお聞きすることができました、

9月1日
ライフコンシェルジュの大阪の事務局の方と
解約&全額返金についてのやりとりをしました。(TEL)

5営業日以内で返金手続きが完了するとのことで
待っていましたが
9月12日になっても振り込みはされませんでした。

9月中旬
全社員での沖縄研修旅行とのことで
一切連絡がつかず。
旅行休暇の前にTELしても営業時間外ですの自動メッセージが流れるのみ・・・

兵庫県の消費者センターに再度TELし
状況を説明しました。
ライフコンシェルジュが旅行から帰って休日明けの
2022年9月20日(火)、
返金請求をおこなってもらうことになりました。

9月20日
兵庫県消費生活センターの方がライフコンシェルジュに連絡。

以下はライフコンシェルジュからの言い訳

9月7日に返金の振り込みしているけれど銀行が差止していて動かなくなっている。
銀行口座が動かせるようになったら、
ライフコンシェルジュから兵庫県消費センターへ連絡する。

9月22日 
ライフコンシェルジュへTEL
遅くとも今月末には振り込み完了するだろう、とのこと。

9月27日
再度TELするも、明確な返金予定日は伝えられず。

9月30日
兵庫県消費生活センターへ入金になっていないことを伝える。

10月7日
再度TEL
取引している楽天銀行が差し止められているため振り込みできないとの説明。
兵庫県消費生活センターへも再度連絡。

10月14日
再度TEL
つながらず。

10月17日
再度TEL
楽天銀行ではなく、別の銀行が取引できそう。
明日には明確な振り込み予定日を伝える、との説明。

10月18日
再度TEL
順次振り込み依頼をしているが
1日の上限金額があり順番を待ってもらわないといけない。
経理には緊急案件として優先的に振り込み処理するように伝えているので
もう少し待って欲しい、との説明。


10月20日
兵庫県消費生活センターの担当者さんよりTELあり。
ライフコンシェルジュ社の銀行の調査が終わったと連絡があった。
返金の順番を21日に連絡もらえるように依頼している。
解約担当者はいいかげんな期日を伝えているだけなので
実際に銀行とのやりとりをできる担当者と話した方がいいから
ライフコンシェルジュ社とは直接連絡を取らずに
兵庫県消費生活センターに任せて欲しい。
とのこと。


10月21日
兵庫県消費生活センターの担当者さんよりTELあり。
ライフコンシェルジュ社から
早ければ本日、遅くても週明けの月曜日までに入金できる
とのこと。

ついに返金されました!!!

最初に解約の旨を伝えて
返金しますと言われてから2ヶ月が経過しましたが
10月21日(金)夕方 ようやく返金されました!


私の行ってきたことが少しでもどなたかのお役に立てばとおもい
情報を公開します。
個人契約・法人契約の両方を全額返金されました。

https://lin.ee/NaYtSHQ
(LINEに登録)

大事な情報がはいっているため
公式LINEから『ライフコンシェルジュ解約』と
お名前をフルネーム(漢字)で連絡くださった方にのみ
お渡ししますね。



ルールを無視される方
自分だけが良ければいいという身勝手な方が
あまりに多いので公開を停止します。

私の想い


情報はどこにでもころがっています。
いい情報、わるい情報、
自分にとって必要な情報、必要な情報を見分けられなければ
また同じように自分の大切な時間やお金を失うことになるとおもいます。

確かにライフコンシェルジュという会社はおかしいし、
話が二転三転しつづけることに腹は立ちますが
数年前にそんな会社に、軽い気持ちで投資した自分も悪かったなと思います。
自分で情報を取りに行き判断する重要性を感じています。

匿名のLINEオープンチャット、こちらのブログという場所で
自分が返金のためにどう動いたのか公表することに怖さもありながら、
同じように困っている誰かのためになればと思い書かせていただきました。

それを疑い、口だけで批判するのか。
やってみようと行動に移すのか。

連絡くれた方の中には
弁護士に相談して成功報酬40%と言われた方もいるようです・・・
困っている人に手を差し伸べるかのように見せかける悪質な人がいるのも事実。
情報を判断する力がある方に届けばいいなと思います。



解約・返金希望の方は
なるべく早く動かれることを
強くお勧めします!



※契約から日が経っておらず、
クレジットカードで分割払いしている方は
カード会社に支払い差し止めを依頼するのが早いです。


コメント

  1. […] 当スナックの常連客さんが弁護士に相談して返金を求めた内容については以下の記事をご参照 […]

  2. […] […]

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